2020-05-22WEBセミナー 大きく変わった事業承継税制 ダイジェスト版

事業承継税制が大きく変わりました。
平成30年1月1日より、10年間の時限措置として、非上場株式に対する相続税・贈与税が全額猶予となることとなり、これまでの適用要件が大きく緩和され活用の幅が広がりました。その反面、令和5年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた特例承継計画書を提出するなど一定の要件を満たす必要がありますので、早目に活用の是非を検討しておく必要があります。
今回、この新事業承継税制について、書類の記載方法も含め、わかりやすく説明致します。
事業承継税制
アネーラ税理士法人
事務所名 アネーラ税理士法人
代表者 会計士・税理士 藤本 周二
設立日 2009年8月5日
従業員数 33名
営業時間 9:00~18:00
対応エリア 九州・中国地方、東京

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